大きな建物は要注意!防災管理点検のポイント

大規模・高層の建物においては、火災による被害はもとより、火災以外の災害(地震や毒性物質の発散等)についても、被害を軽減する防災管理が求められます。

消防法では、多数の者が出入りする大規模な建物に対し、災害時の初期活動や応急対策を円滑に行うため「自衛消防組織」の設置を義務付けていますが、適切な防災管理がされているかどうかを定期的に点検するのが防災管理点検です。

防災管理点検の対象になる建物

防災管理点検の対象建物は、建物の用途と規模(階数・延べ床面積)で判断されます。

ただし、大規模建物を対象とする点検なので、用途よりも階数・延べ床面積を先に確認したほうが把握しやすいです。

【建物の階数・延べ床面積】

階数(※)延べ床面積(※)
11階以上1万㎡以上
5階以上10階以下2万㎡以上
4階以下5万㎡以上
地下街1,000㎡以上

※複合用途で利用されている建物の場合は、点検対象用途の存在する階ならびに建物全体における点検対象用途の床面積合計で判断されます。

建物の用途については、ほとんどの用途で対象となるため対象外の用途を紹介しています。

【防災管理点検の対象外となる建物の用途】

  • 寄宿舎、下宿、共同住宅
  • 飛行機または回転翼航空機の格納庫
  • 倉庫
  • 建築物の地階(地下街を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(用途限定あり)

防災管理点検の点検内容と資格

防災管理点検では、主に次のような防災の管理体制が確認されます。

  • 防災管理者選任の届出、防災管理に係る消防計画の届出がされているか
  • 自衛消防組織の届出がされているか
  • 避難施設の維持管理及びその案内がされているか
  • 防災管理上必要な教育や避難訓練が行われているか
  • 備品の落下、転倒及び移動の防止措置が取られているか
  • 避難上必要な施設(廊下、階段、避難口等)において、避難の支障になる状態ではないか

※その他にも数多くの点検項目があります。

こうした確認は、一見すると誰でもできそうに思いますが、防災に関して一定の実務経験を積まなければ取得できない「防災管理点検資格者」が行うと定められており、防災管理点検資格者が存在しない場合は、防災管理点検ができる点検業者へ依頼することになります。

防災管理点検の報告期間と特例認定

防災管理点検は、1年に1回実施し、消防署(消防長)への結果報告が必要です。

また、防火対象物点検と同様に、過去3年以内の点検結果が優良であれば、特例認定を受けることで点検・報告が3年間免除されます。

点検対象の建物が大きいだけに点検費用もかさみがちなので、適切な点検を心がけて特例認定を目指しましょう。

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