建築設備定期検査で対象となる4つの検査項目

建築基準法第12条に規定された特定建築物の定期的な調査・検査の1つに、建築設備定期検査があります。

建築設備定期検査は、建物に設置された建築設備のうち、昇降機と防火設備(それぞれ専用の検査があります)を除いた設備に対する検査で、その対象は広範囲にわたりますが、大きく分類すると以下の4つです。

換気設備
機械換気設備、空気調和設備、給気口、排気口、防火ダンパーなど
排煙設備
排煙機、排煙口、排煙風道、その他排煙設備、可動防煙壁、自家用発電装置など
非常用の照明装置
非常用の照明器具、予備電源、照度、分電盤、配線、切替回路、蓄電池、自家用発電装置など
給水設備及び排水設備
飲料用配管・排水配管、給水タンク・貯水タンク、給湯設備、排水槽など

建物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、1年に1回、上記設備の検査を有資格者に行わせて、点検結果を報告しなければなりません。

建築設備定期検査ができる有資格者は、一級建築士、二級建築士、建築設備検査員です。

建築設備定期検査には地域差がある

建築設備定期検査の前提となる特定建築物や検査対象の設備については、国が政令や告示等で示しているのですが、特定行政庁が地域の事情に応じて指定することもできるため地域差が生じています。

特定行政庁とは

建築確認等を行う建築主事が置かれる地方公共団体のことで、地域の主要市は特定行政庁であることが多く、小都市や町村は主に都道府県が一括して特定行政庁となる。

例えば、前述の「給水設備及び排水設備」では、報告対象外としているケース(北海道、神奈川県、奈良県など)があって、全て検査が必須とは限りません。

また、近年は高層の建物でもタンクを設置せず、増圧直結給水(増圧ポンプを使い水道管から直結で給水する方式)が普及しており、この場合にも検査対象外となるケースがあります。

点検業者は、こうした細かい特定行政庁の独自ルールを把握しながら建築設備定期検査を進めていくのです。

建築設備定期検査ができる点検業者を探してみよう

検査項目が決まっている建築設備定期検査とはいえ、残念なことに全国どこの点検業者へ頼んでも同じ結果にはならないのが、点検業界の実情だといえます。

ずさんな点検、内容に見合わない高額な請求など点検業者間の差は大きく、安心して任せられる点検業者がどのくらい存在するのかもわかりません。

建物を所有(または管理)している限り、建築設備定期検査は続くのですから、一度は真剣に点検業者の選択を考えてみるべきでしょう。

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