消防点検じゃない?防火設備定期検査の基礎知識

不特定多数が利用することで、安全上・防火上・衛生上特に重要として指定された建物を「特定建築物」と呼び、防火設備定期検査が義務付けられています。

防火設備定期検査は、消防法に規定された消防関連の点検ではなく、建築基準法第12条で定められた「定期検査」の1つです。

したがって、消防関連の点検を済ませていても、特定建築物では原則として年に1回の防火設備定期検査を行わなくてはなりません。

防火設備定期検査の検査項目

防火設備定期検査の対象は、延焼の拡大を物理的に防ぐための設備です。この点、消火設備が点検対象になる消防設備用点検とは異なります。

※ドレンチャー等は水を使いますが、水幕による延焼拡大防止が目的の設備です。

防火扉
障害物の状況、劣化・損傷の状況、危害防止装置、感知器、連動制御器など
防火シャッター
障害物の状況、駆動装置、劣化・損傷の状況、危害防止装置、感知器、連動制御器など
耐火クロススクリーン
障害物の状況、駆動装置、劣化・損傷の状況、危害防止装置、感知器、連動制御器など
ドレンチャー等
障害物の状況、散水ヘッド、排水設備、水源、感知器、制御器など

なお、防火設備定期検査の対象になる防火扉は、随時閉鎖式(常時開放しており火災時に自動もしくは手動で閉鎖するもの)に限られており、常時閉鎖式の防火扉は特定建築物定期調査の対象に含まれます。

防火設備定期検査ができる点検業者は少なめ

防火設備定期検査を行うためには、一級建築士、二級建築士、防火設備検査員のいずれかの資格を持っていなければなりません。ところが、他の点検に比べて防火設備定期検査を請け負っている点検業者は少なめです。

その理由として、

  • 防火設備定期検査が2016年からの制度で比較的日が浅い
  • 必然的に、防火設備検査員の受講資格を満たす実務経験が不足しがち
  • 自動制御の防火設備は、消防関連の他の設備と連動して集中制御されていることが多く、消防関連の知識・経験も必要になる

など考えられます。

消防関連をメインとする点検業者が防火設備定期検査を請け負っているケース、特定建築物定期調査・建築設備定期検査は請け負っていても防火設備定期検査だけは請け負っていないケースがあるので、点検業者を探すときは注意してください。

防火設備定期検査の業者を探すならこちら